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名古屋高等裁判所 平成6年(行コ)32号 判決

愛知県日進市浅田町平子四番地の三五四

控訴人

夏目正

名古屋市中村区太閤三丁目四番一号

被控訴人

名古屋中村税務署長 中嶋一夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は講訴人の負担とする。

事実

第一控訴の趣旨

一  原判決を取り消す。

二  控訴人の昭和六三年分の所得税につき被控訴人が平成元年一二月二七日付でした更正処分が無効であることを確認する。

三  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決の事実欄第二に記載されているとおりであるから、これを引用する。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録に記載されているとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本件訴えは、訴えの利益がなく、不適法であり却下すべきものと判断するが、その理由は、

原判決六頁一行目の「平成六年五月六日」を「平成五年九月一〇日」に訂正するほか、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。

よって、控訴人の本件訴えは、不適法であるところ、この欠缺は補正することができないものというべきであるから、民事訴訟法三七八条、二〇二条の趣旨に則り、口頭弁論を経ないで本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき、同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩崎勤 裁判官 河邉義典 裁判官 岡本岳)

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